INTERNATIONAL FAMILY

国際相続・国際離婚

渉外相続・準拠法選択・ハーグ条約案件まで。「日本と外国にまたがる家族の問題」を、20年超の経験で。

Cross-border Inheritance

国際相続は、「準拠法」をどう選ぶかから始まる。

被相続人または相続人が外国籍、海外に不動産・銀行口座を持っている ─ そんな国際相続では、まず「どこの国の法律で相続を判断するか(準拠法)」を確定する必要があります。

名古屋国際法律事務所では、国際私法(法の適用に関する通則法)に基づく準拠法の判定、海外不動産の現地手続、外国公正証書遺言の有効性、外国における相続税申告 ─ 国際相続特有の論点を、日本側からトータルでサポートします。
国内の司法書士・税理士・現地弁護士とも連携し、相続登記・相続税申告までワンストップでご支援できる体制を整えています。

国際相続・国際家族
Inheritance

国際相続で扱う主なご相談

01

外国籍の被相続人・相続人

被相続人または相続人に外国籍が含まれる場合の準拠法判定、本国法上の相続権、戸籍の代替書類(出生証明等)取得まで。

02

海外資産を含む遺産分割

海外不動産・海外銀行口座・海外法人株式を含む遺産の取扱い、現地手続との関係、現地弁護士との連携によるワンストップ対応。

03

外国公正証書遺言の有効性

外国で作成された遺言書の日本における有効性、遺言の検認・執行、海外で作成すべき遺言の事前アドバイス。

04

海外居住相続人への連絡・送達

海外居住の相続人への協議書送付、署名認証(公証)、ハーグ送達条約に基づく裁判書類の送達、不在者財産管理人の選任申立て。

05

渉外相続放棄

海外資産を含む相続放棄、3ヶ月の熟慮期間内の手続、外国における債権者対応、限定承認とのご相談。

06

遺留分侵害額請求(渉外)

準拠法によって認められる遺留分制度の違い、外国不動産を含む遺留分計算、海外居住の相続人への請求方法。

国際離婚・ハーグ条約案件
Cross-border Divorce

国際離婚は、家裁実務と国際私法の双方が必要。

外国人配偶者との離婚は、日本の家庭裁判所の実務だけでも、国際私法の知識だけでも、解決できません。
準拠法の選択、国際裁判管轄、海外居住の配偶者への送達、ハーグ条約に基づく子の返還、養育費の国際執行 ─ そのすべてに対応できる弁護士が、日本にはまだ多くありません。

名古屋国際法律事務所は、20年以上の国際家事案件の経験を持つ事務所です。日本人同士で海外居住している場合、外国人配偶者の場合、双方外国籍の場合 ─ あらゆるパターンの国際離婚にご対応します。

Divorce

国際離婚で扱う主なご相談

01

準拠法・国際裁判管轄

離婚に適用される法律の確定、日本の裁判所で離婚できるか、外国裁判所での離婚を選ぶべきかの判断。

02

ハーグ条約(子の返還)

国際的な子の連れ去り、ハーグ条約に基づく子の返還援助申請、返還拒否事由の主張、中央当局との連携。

03

養育費の国際執行

海外居住の元配偶者からの養育費取り立て、外国判決の日本での執行、日本の家裁判決の外国での執行。

04

外国人配偶者との協議離婚

協議離婚書の英訳・中訳、署名認証、本国への報告手続、外国人配偶者の離婚後の在留資格相談。

05

海外居住配偶者への送達

ハーグ送達条約に基づく裁判書類の海外送達、外国所在配偶者への離婚調停申立て、公示送達の利用。

06

離婚後の在留資格

「日本人の配偶者等」からの在留資格変更、定住者ビザの取得、子供を養育する場合の在留延長まで対応。

国際相続・国際離婚のサポート
Process

国際相続・国際離婚のご相談の流れ

※ 初回相談は1時間 11,000円(以降30分ごとに5,500円)です。
※ 海外送達費用・翻訳費用・現地弁護士費用は別途実費でご請求となります。
※ 英語・中国語でのご相談に対応します。

Contact

国際相続・国際離婚のご相談

「日本と外国にまたがる家族の問題」は、お一人で抱え込まず、まずはお話をお聞かせください。
準拠法・国際裁判管轄・現地手続まで、ご事情を整理しながら、最適な進め方をご提案します。

お問い合わせフォーム info@nagoya-intlaw.com 052-433-4100